MCK
  • menu

交通事故や故障などを有償で運ぶには有償運送許可の資格が必要

有償運送許可

有償運送許可取得済み

当店では、有償運送許可の資格を取得済みです。

交通事故や故障などで動けなくなったバイクを公道上の道路から排除業務を行なった際にお客様よりお金を頂いて排除業務を行える資格となります。
有償運送許可がない状態で排除業務を行うことは、道路運送法で禁止されています。
任意保険などによりロードサービスがある場合は、排除業務を行う際に当店へご相談頂ければ対応可能です。
積載車の見えるところに許可証があります。
排除業務の研修なども受けておりますので、知識などもありご安心いただけます。

有償運送許可とは

公道上で交通事故や故障をしてバイクが動けなくなった時に有償でレッカーによるレスキューができる資格のことです。
公道上で事故や故障したバイクや車を有償で運ぶことは道路運送法で禁止されてます。
無償で運ぶのは何の問題もないのですが、有償で運ぶには営業許可、普通車(緑色ナンバー),軽自動車(黒色ナンバー)の資格が必要です。
"道路運送法第78条"に例外的な運用が許可されているため、一定の条件を満たしている場合、自家用車つまり、普通車(白色ナンバー),軽自動車(黄色ナンバー)による有償で運べることが可能となっています。
この許可のことを"有償運送許可"と言います。

事故車及び故障者等の排除業務が有償運送許可の主旨

事故車及び故障者等の排除業務は公道で事故や故障の排除業務が主な仕事となります。
何故、排除業務を行うかといえば、二次災害を防ぐ及び交通渋滞の回避などできる限り交通の妨げにならないようにする目的があります。
今までは、警察及び道路管理者からの要請を受けた日本自動車連盟(通称: JAF)や同社で指定された工場で使用する車積載車だけが排除業務に携わることができたのですが、平成23年9月1日より、一定の要件に該当する事業者が使用する車積載車も同等の扱いへと変更されました。

有償運送許可が出来ることor出来ないこと

有償運送許可が出来ること

有償運送許可で行うことが出来るのことは、交通事故や故障したバイクなどを現場から指定の修理工場へ有償で運ぶことが出来ます。

有償運送許可が出来ないこと

有償運送許可で行うことが出来ないことは、有償で店鋪や修理工場からお客様のところに納車や他店などに運ぶときなどは無償で行わなければなりません。

営業許可と有償運送許可との違い

営業許可

営業許可は運送業で運ぶことによって運賃を頂くことがメインの仕事としていることになります。
A工場からB工場まで運んで運賃を頂くことは可能です。
営業許可を取得するには、複数の条件をクリアーして管轄の陸運支局より許可を得ることが必須となります。
営業用のライセンスプレートは、普通車の場合は "緑ナンバー"、軽自動車の場合は "黒ナンバー"を取得する必要があります。

有償運送許可

有償運送許可は同じ運ぶということには違いはないのですが、事故現場や故障現場より指定工場へ運ぶのが仕事となります。
許可を受けている管轄の陸運支局内のみの指定された場所から修理工場までとなります。

無償で運ぶにはエリア以外でも問題ないです。