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バイクの車検について

MCKでは車検の対応も行なっておりますので、お気軽にお問い合わせください

バイク車検とは

小型二輪車(排気量250cc以上のもの)は、保安基準に適合しているかを確認するため、一定期間(初回: 3年、以降: 2年毎)ごとに国土交通省が行う,車両法の第62条にある
"自動車検査証の有効期間満了後も当該自動車を使用しようとする時に受ける検査"
のことを指し、一般には車検と呼ばれています。
車検を受けていない車両を運転して公道を走行した場合、
道路運送車両法違反(無車検運行)・自動車損害賠償保障法違反(無保険運行)となります。
車検を受ける目的には大きな目的が3つあります。

  • 検査によって車両の安全性を確認すること
  • 二輪自動車(バイク)にまつわる環境整備を行うための税金や保険料を回収すること
  • それらの手続きを車検という制度に集約し、ひと目で「合法な車両」であること

を分かるようにすることです。
毎年支払う自動車税納税証明書がないと車検が取得できないのは、こういった制度の集約によるものなのです。
人間で例えると健康診断と考えてもらえれば解わかりやすいかと思います。

車検と整備は違う点にご注意!

車検は保安基準を満たしているかを検査する

車検は、車検対象のバイクの状態が『国が定める保安基準を満たしているか』を確認するための検査です。
車検を取得すると

  • 自動車検査証 (車検証)
  • 検査標章 (ナンバープレートに貼るステッカー)

etc交付されます。
車検を取得することは、オーナーにとって義務ではありますが、同時に「自動車を公道で使用する」権利も得られる手段でもあります!

整備はバイクの状態を良好に維持するためのメンテナンス

整備とは、良好な車両状態を維持するために実施するメンテナンスのこと。
もし異変を感じたら、整備工場の整備士さんご相談してください。!

下記のような法律で定められてます。
道路運送車両法 第58条
自動車は,この法律に定めるところにより,国土交通大臣の行う検査を受け,有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ運行してはならない。(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)
自動車損害賠償保障法 第5条
自動車は,この法律で定める自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されているものでなければ、運行してはならない。(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)

車検切れ(検切れ)の状態で公道を走ると、6点減点になります。
自賠責保険も切れていた場合、6点減点になります。
合計12点減点は、前歴がなくても90日の免許停止処分です。
もし前歴があれば免許取消しになることもあります。
乗らない場合は、車検に受検する必要はなく、また乗るときに車検を受検すれば良いです!

車検時の注意点

注意点について

車検は一ヶ月前から受けることができますので、お客様のご都合に合わせて車検することが可能です。
下記の注意点にご注意ください。

  • 社外品マフラーが装着されている場合、合格出来ないこともあります。
    ノーマルのマフラーや車検対応マフラーがあると合格できます。
  • 違法改造している車両に関してはお受けできませんので改造申請などを行って下さい。
  • オークションや個人売買等で購入したバイクは、バイク車検前に登録・名義変更を先に行ってからとなります。
    登録・名義変更を当店でするには別途手数料が必要です。
  • 他府県ナンバーでもできます。
    但し、構造変更の必要ない車両に限ります。
  • 外国産のメーカーは旧車ほど部品調達ができない場合がございますのでお気軽にご相談して下さい。
  • 外国産のメーカーは7日~10日以上、入荷に時間がかかる場合がございます。
  • お見積りのみの場合は有償となります。
    見積りする時点で作業となりますので、当店では、見積り料の10%がご請求となります。
    なお、当店で引き続きご依頼の場合は見積り料は発生致しません。
  • 交換が必要な場合に、お客様か交換を拒否されたときは、安全上、当店では車検代行契約をお断りさせて頂きます。

: 上記の条件などに反する場合は作業途中でもお断りする場合がございます。
お見積りのみの場合は有償となります。

構造変更について

バイクを改造して、長さ・幅・高さなどが変わるときに、運輸支局又は自動車検査登録事務所に対して行う検査手続きのこと
定員を減らすとか車体寸法の変更など、車検証の数値変更で済むもの。
バイク車検と同時にすることも可能で、車検整備 + 構造変更代行代として¥16,500~(税込)が必要です。

車両引取りについて

当店でバイク車検を受けて頂くお客様に限り、ご自宅まで¥3,300~(税込)にてバイクをお引取させて頂きます。
下記の場合などにはご利用ください。

  • 時間がなく車検に行けない
  • 車検が切れてしまった
  • しばらく乗っていなかったのでエンジンがかからない
  • イタズラなどでバイクが動かせない

等はどうしたら良いかわからない場合は当店にお任せ下さい。
但し、以下の地域はプラス料金となります

  • 左京区(叡山電鉄鞍馬駅より北:花背・広河原・久多地方)
  • 右京区(美山・京北地区)
  • 伏見区・西京区となります。

ご自宅まで納車をご希望の場合は配達手数料が必要です。

車検の種類

検査にはにはいくつか種類があります
車検には、 継続検査, 新規検査, 予備検査, 構造等変更検査の4つの検査がありますが、受けるタイミングや用途により内容が異なります。

継続検査

継続検査とは、車検証の有効期間が残っている場合や切れた場合も、引き続きバイクを使用する際に受ける検査です。
ユーザー車検の多くが継続検査となり、車検=継続検査を指すことが一般的です。
車検の満了日の1ヶ月前から受験でき、期間内に車検に合格すると、満了日の翌日から2年有効期間を延ばせます。
車検証に記載されている住所に関係なく、全国の運輸局やShopで手続きが可能できます。

新規検査

新規検査とは、一般的にバイクを新しく登録する際に行う検査です。
新車の場合: 購入先のShopがバイクの納品前に代行で実施
新規検査は、新車と中古車で少し意味合いが異なります。</p>

  • 新車の新規検査: ナンバープレートが交付されたことがないバイク
  • 中古車の新規検査: 一度ナンバープレートが交付されたことがあるバイク

中古車の新規検査は、一時抹消登録した車を再度使用するために受けるものとなります。
新車•中古車ともに、新規検査では新たにナンバープレートの交付を受ける必要があるため、バイクを使用する管轄の運輸支局で手続きを行います。

予備検査

予備検査とは、ナンバープレートが交付されていないバイクに行う検査です。
バイクの使用者が決まる前に行い、車検をスムーズに通過させる目的で実施します。又、オークションなど、バイクを個人間で売買する際の判断材料としても利用出来ます。
自動車予備検査証を取得したバイクは、「車検を通ることができるバイク」と認識され、信頼度が上がる傾向があります。
予備検査に合格しても車検証やナンバープレートは交付されないが、その代わりに「自動車予備検査証」が発行されます。
交付後3ヶ月以内であれば、車検を通すことなく車両登録が可能です。
税金や自動車損害賠償責任保険の手続きは、別途行う必要があります。
新車の場合: 完成検査修了証の有効期間の9ヶ月が過ぎてしまった時
輸入車の場合: まだ一度も日本で登録していないバイクの場合
に予備検査が利用出来ます。

構造等変更検査

構造等変更検査とは、バイクの形状などを変更した際に行う検査です。
車検証には有効期限以外にも、バイクの長さ・高さ・幅・形状・最大積載量・乗車定員など、様々な情報が記載されています。
変更が生じた場合、保安基準をクリアしているのか再度確認する必要があります。
ご自身の本拠地を管轄する運輸支局で手続きが可能です。

車検に必要な物

必要な書類について

  • 車検証: 車検証原本(コピーは✕)
  • 自賠責保険証: 有効期限切れの証書は必要ないです
  • 納税証明書: 『領収書』ではなく『証明書』
    万一紛失した場合は、役所で再発行してもらえます。
  • 印鑑: 認印を持参して頂きお預かりできるもの。